社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第十一条

(指定取消しの申請書の記載事項)

昭和六十二年厚生省令第五十号

令第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在籍中の学生があるときは、その措置

2 令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

第11条

(指定取消しの申請書の記載事項)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)

第11条 (指定取消しの申請書の記載事項)

令第8条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在籍中の学生があるときは、その措置

2 令第9条の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

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