社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第十一条
(指定取消しの申請書の記載事項)
昭和六十二年厚生省令第五十号
令第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在籍中の学生があるときは、その措置
2 令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(指定取消しの申請書の記載事項)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)
第11条 (指定取消しの申請書の記載事項)
令第8条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在籍中の学生があるときは、その措置
2 令第9条の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。