社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第十三条

(講習会修了者名簿の提出)

昭和六十二年厚生省令第五十号

第三条第一号ト(4)及びワ、第五条第六号、第九号の二及び第十四号ロ並びに第七条の二第一号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行つたときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第13条

(講習会修了者名簿の提出)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)

第13条 (講習会修了者名簿の提出)

第3条第1号ト(4)及びワ、第5条第6号、第9号の二及び第14号ロ並びに第7条の2第1号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行つたときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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