社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第十二条
(令第十一条第四項の規定により報告を要する事項)
昭和六十二年厚生省令第五十号
令第十一条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 指定をした場合第八条第一項各号に掲げる事項(当該養成施設が国の設置する養成施設である場合にあつては、同項第二号から第十号までに掲げる事項) 二 令第四条第一項の規定により変更の承認をした場合第八条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。) 三 令第四条第二項の規定により変更の届出を受理した場合第八条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。) 四 令第五条の規定により報告を受理した場合第十条各号に掲げる事項 五 令第七条の規定により指定を取り消した場合指定を取り消した旨及び取り消した日(令第八条の規定による申請に基づき指定を取り消した場合にあつては、指定を取り消した旨並びに取り消した日及び第十一条第一項第三号に掲げる事項。)