社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第十四条
(権限の委任)
昭和六十二年厚生省令第五十号
前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(権限の委任)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)
第14条 (権限の委任)
前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。