社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第十四条

(権限の委任)

昭和六十二年厚生省令第五十号

前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

第14条

(権限の委任)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)

第14条 (権限の委任)

前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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