社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第四条

昭和六十二年厚生省令第五十号

法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準

第4条

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)

第4条

法第7条第3号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準

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