監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令 第一条の三
(優先評価化学物質の有害性の調査の指示)
昭和六十二年厚生省・通商産業省令第二号
法第十条第二項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき優先評価化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(優先評価化学物質の有害性の調査の指示)
監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令の全文・目次(昭和六十二年厚生省・通商産業省令第二号)
第1条の3 (優先評価化学物質の有害性の調査の指示)
法第10条第2項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき優先評価化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。