監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令 第三条
(第二種特定化学物質等に係る表示)
昭和六十二年厚生省・通商産業省令第二号
法第三十七条第二項の規定による表示は、第二種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装に同条第一項の規定により告示された事項(以下この条において「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
2 前項の表示は、第二種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
3 表示事項は、邦文で明瞭に印刷され、又は記載されていなければならない。