鉄道事業法施行規則 第七条

(事業基本計画等の変更の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号

法第七条第一項の規定により事業基本計画又は法第四条第一項第八号若しくは第十号に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、第二条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第7条

(事業基本計画等の変更の認可申請)

鉄道事業法施行規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第六号)

第7条 (事業基本計画等の変更の認可申請)

法第7条第1項の規定により事業基本計画又は法第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、第2条第2項各号に掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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