鉄道事業法施行規則 第二十二条
(車両の構造又は装置の変更の届出)
昭和六十二年運輸省令第六号
法第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第四上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
2 法第十三条第三項の規定により車両の構造又は装置の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 車種及び記号番号 三 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
3 前項の届出書には、第二十条第四項各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第二十条第四項ただし書の規定を準用する。