鉄道事業法施行規則 第二条

(事業の許可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号

法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第四条第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。) 二 建設費概算書 三 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 四 資金収支見積書 五 第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類 六 第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図 七 その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面 八 法第四条第一項第八号から第十号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し 九 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類 十 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 十一 個人にあつては、次に掲げる書類 十二 法第六条各号に該当しない旨を証する書類 十三 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

3 法第三条の規定により鉄道事業の許可を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

4 法第三条第四項の規定により期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けようとする場合には、第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

第2条

(事業の許可申請)

鉄道事業法施行規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第六号)

第2条 (事業の許可申請)

法第4条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第4条第1項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。) 二 建設費概算書 三 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 四 資金収支見積書 五 第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類 六 第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図 七 その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について第10条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び同条第2項(第3号及び第5号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面 八 法第4条第1項第8号から第10号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し 九 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類 十 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 十一 個人にあつては、次に掲げる書類 十二 法第6条各号に該当しない旨を証する書類 十三 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

3 法第3条の規定により鉄道事業の許可を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

4 法第3条第4項の規定により期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けようとする場合には、第2項第1号から第4号まで及び第13号に掲げる書類の添付を省略することができる。

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