鉄道事業法施行規則 第五条

(事業基本計画)

昭和六十二年運輸省令第六号

第一種鉄道事業に係る法第四条第一項第六号の事業基本計画(以下「事業基本計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 鉄道の種類 二 施設の概要 三 旅客を運送する区間及び貨物を運送する区間 四 計画供給輸送力(一日当たりの供給輸送力を記載すること。) 五 駅の位置及び名称 六 駅の取扱範囲(駅ごとに旅客取扱い、貨物取扱い又は旅客及び貨物取扱いの別を記載すること。)

2 第二種鉄道事業に係る事業基本計画には、前項第二号ロ(第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させる場合を除く。)及び第三号から第六号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 第三種鉄道事業に係る事業基本計画には、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載しなければならない。

第5条

(事業基本計画)

鉄道事業法施行規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第六号)

第5条 (事業基本計画)

第一種鉄道事業に係る法第4条第1項第6号の事業基本計画(以下「事業基本計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 鉄道の種類 二 施設の概要 三 旅客を運送する区間及び貨物を運送する区間 四 計画供給輸送力(一日当たりの供給輸送力を記載すること。) 五 駅の位置及び名称 六 駅の取扱範囲(駅ごとに旅客取扱い、貨物取扱い又は旅客及び貨物取扱いの別を記載すること。)

2 第二種鉄道事業に係る事業基本計画には、前項第2号ロ(第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させる場合を除く。)及び第3号から第6号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 第三種鉄道事業に係る事業基本計画には、第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉄道事業法施行規則の全文・目次ページへ →