鉄道事業法施行規則 第十三条

(期限の延長申請)

昭和六十二年運輸省令第六号

法第八条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 延長に係る鉄道施設 三 延長しようとする期限 四 延長を必要とする理由

第13条

(期限の延長申請)

鉄道事業法施行規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第六号)

第13条 (期限の延長申請)

法第8条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 延長に係る鉄道施設 三 延長しようとする期限 四 延長を必要とする理由

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