鉄道事業法施行規則 第十九条

(車両の確認の方法)

昭和六十二年運輸省令第六号

法第十三条第一項及び第二項の確認は、申請者から提出された書類及び図面により、次条第一項第四号の構造及び装置の異なる車両ごとに当該車両の使用区間について行うものとする。

第19条

(車両の確認の方法)

鉄道事業法施行規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第六号)

第19条 (車両の確認の方法)

法第13条第1項及び第2項の確認は、申請者から提出された書類及び図面により、次条第1項第4号の構造及び装置の異なる車両ごとに当該車両の使用区間について行うものとする。

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