鉄道事業法施行規則 第四条

(鉄道の種類)

昭和六十二年運輸省令第六号

法第四条第一項第六号の国土交通省令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。 一 普通鉄道 二 懸垂式鉄道 三 跨座式鉄道 四 案内軌条式鉄道 五 無軌条電車 六 鋼索鉄道 七 浮上式鉄道 八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道

第4条

(鉄道の種類)

鉄道事業法施行規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第六号)

第4条 (鉄道の種類)

法第4条第1項第6号の国土交通省令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。 一 普通鉄道 二 懸垂式鉄道 三 跨座式鉄道 四 案内軌条式鉄道 五 無軌条電車 六 鋼索鉄道 七 浮上式鉄道 八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道

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