鉄道事業会計規則 第一条

(趣旨)

昭和六十二年運輸省令第七号

鉄道事業法第二十条第一項(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第1条 (趣旨)

鉄道事業法第20条第1項(軌道法(大正十年法律第76号)第26条において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

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