鉄道事業会計規則 第一条の二

昭和六十二年運輸省令第七号

この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。

第1条の2

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第1条の2

この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。

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