鉄道事業会計規則 第三条

(事業年度)

昭和六十二年運輸省令第七号

鉄道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。

第3条

(事業年度)

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第3条 (事業年度)

鉄道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。

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