鉄道事業会計規則 第九条

(鉄道事業固定資産の取得原価)

昭和六十二年運輸省令第七号

鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。 一 建設した固定資産については、建設価額 二 購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額 三 贈与を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額

第9条

(鉄道事業固定資産の取得原価)

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第9条 (鉄道事業固定資産の取得原価)

鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。 一 建設した固定資産については、建設価額 二 購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額 三 贈与を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額

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