鉄道事業会計規則 第二十一条

(建設と営業とに関連する費用)

昭和六十二年運輸省令第七号

未開業線の建設と開業線の営業とに関連する費用は、適正な基準により未開業線の固定資産勘定と鉄道事業営業費勘定とに配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を鉄道事業営業費勘定に整理することができる。

第21条

(建設と営業とに関連する費用)

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第21条 (建設と営業とに関連する費用)

未開業線の建設と開業線の営業とに関連する費用は、適正な基準により未開業線の固定資産勘定と鉄道事業営業費勘定とに配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を鉄道事業営業費勘定に整理することができる。

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