鉄道事業会計規則 第二十二条

(申請書の経由)

昭和六十二年運輸省令第七号

この省令の規定による許可の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。

第22条

(申請書の経由)

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第22条 (申請書の経由)

この省令の規定による許可の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉄道事業会計規則の全文・目次ページへ →