鉄道事業会計規則 第二十条

(各事業に関連する収益及び費用)

昭和六十二年運輸省令第七号

鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。

第20条

(各事業に関連する収益及び費用)

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第20条 (各事業に関連する収益及び費用)

鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。

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