鉄道事業会計規則 第二条
(遵守義務)
昭和六十二年運輸省令第七号
鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(遵守義務)
鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)
第2条 (遵守義務)
鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。