鉄道事業会計規則 第二条

(遵守義務)

昭和六十二年運輸省令第七号

鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

第2条

(遵守義務)

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第2条 (遵守義務)

鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

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