鉄道事業会計規則 第五条
(勘定科目及び財務諸表)
昭和六十二年運輸省令第七号
鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
(勘定科目及び財務諸表)
鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)
第5条 (勘定科目及び財務諸表)
鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。