鉄道事業会計規則 第八条
(鉄道事業固定資産の評価)
昭和六十二年運輸省令第七号
鉄道事業固定資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により鉄道事業固定資産の価額が著しく低減したとき又は減損損失を認識すべきときは、適正な価額にするものとする。
(鉄道事業固定資産の評価)
鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)
第8条 (鉄道事業固定資産の評価)
鉄道事業固定資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により鉄道事業固定資産の価額が著しく低減したとき又は減損損失を認識すべきときは、適正な価額にするものとする。