鉄道事業会計規則 第六条

(鉄道事業固定資産)

昭和六十二年運輸省令第七号

鉄道事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

第6条

(鉄道事業固定資産)

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第6条 (鉄道事業固定資産)

鉄道事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

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