鉄道事業会計規則 第十一条
(鉄道事業固定資産の減価償却)
昭和六十二年運輸省令第七号
鉄道事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。
2 鉄道事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。
(鉄道事業固定資産の減価償却)
鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)
第11条 (鉄道事業固定資産の減価償却)
鉄道事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。
2 鉄道事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。