鉄道事業会計規則 第十九条
(予定受払単価法)
昭和六十二年運輸省令第七号
前条第二項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。
(予定受払単価法)
鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)
第19条 (予定受払単価法)
前条第2項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。