鉄道事業会計規則 第十八条

(貯蔵品の受払い)

昭和六十二年運輸省令第七号

貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。

2 貯蔵品の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。

第18条

(貯蔵品の受払い)

鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)

第18条 (貯蔵品の受払い)

貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。

2 貯蔵品の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。

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