鉄道事業会計規則 第十六条

(貯蔵品の評価)

昭和六十二年運輸省令第七号

貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が著しく低減したときは、適正な価額にするものとする。

第16条

(貯蔵品の評価)

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第16条 (貯蔵品の評価)

貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が著しく低減したときは、適正な価額にするものとする。

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