鉄道事業会計規則 第十六条
(貯蔵品の評価)
昭和六十二年運輸省令第七号
貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が著しく低減したときは、適正な価額にするものとする。
(貯蔵品の評価)
鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)
第16条 (貯蔵品の評価)
貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が著しく低減したときは、適正な価額にするものとする。