鉄道事業会計規則 第四条
(会計原則)
昭和六十二年運輸省令第七号
鉄道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。 三 資本取引と損益取引とを明確に区別すること。 四 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。
(会計原則)
鉄道事業会計規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第七号)
第4条 (会計原則)
鉄道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。 三 資本取引と損益取引とを明確に区別すること。 四 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。