鉄道事故等報告規則 第八条
(災害の報告)
昭和六十二年運輸省令第八号
鉄道事業者は、災害が発生した場合には、第五条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、被害額が千万円以上である場合には、当該災害に対する応急処置が完了した後十日以内に、当該災害の発生の日時及び場所、当該災害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した災害報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
(災害の報告)
鉄道事故等報告規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第八号)
第8条 (災害の報告)
鉄道事業者は、災害が発生した場合には、第5条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、被害額が千万円以上である場合には、当該災害に対する応急処置が完了した後十日以内に、当該災害の発生の日時及び場所、当該災害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した災害報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。