鉄道事故等報告規則 第六条

(索道運転事故等の報告)

昭和六十二年運輸省令第八号

索道事業者は、索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した索道運転事故報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。 一 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの 二 五人以上の死傷を生じたもの 三 索道係員の取扱い誤り又は索道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの 四 特に異例と認められるもの

2 索道事業者は、第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。

3 索道事業者は、索道運転事故又は第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

4 前条第五項の規定は、前三項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。

第6条

(索道運転事故等の報告)

鉄道事故等報告規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第八号)

第6条 (索道運転事故等の報告)

索道事業者は、索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した索道運転事故報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。 一 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの 二 五人以上の死傷を生じたもの 三 索道係員の取扱い誤り又は索道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの 四 特に異例と認められるもの

2 索道事業者は、第4条第2項に規定する事態が発生した場合には、前条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。

3 索道事業者は、索道運転事故又は第4条第2項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

4 前条第5項の規定は、前三項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。

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