鉄道事業等報告規則 第四条

(報告書の経由)

昭和六十二年運輸省令第九号

この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合には、所轄地方運輸局長を経由しなければならない。

第4条

(報告書の経由)

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第4条 (報告書の経由)

この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合には、所轄地方運輸局長を経由しなければならない。

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