鉄道施設等検査規則 第一条
(趣旨)
昭和六十二年運輸省令第十一号
鉄道事業法(以下「法」という。)第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(法第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二第一項の規定による検査(以下第四章において「検査」と総称する。)に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
鉄道施設等検査規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十一号)
第1条 (趣旨)
鉄道事業法(以下「法」という。)第10条第1項、第11条第1項、第12条第3項(法第38条において準用する場合を含む。)及び第34条の2第1項の規定による検査(以下第四章において「検査」と総称する。)に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。