鉄道施設等検査規則 第七条
(検査を必要とする鉄道施設の変更)
昭和六十二年運輸省令第十一号
法第十二条第三項の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更 二 前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの
(検査を必要とする鉄道施設の変更)
鉄道施設等検査規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十一号)
第7条 (検査を必要とする鉄道施設の変更)
法第12条第3項の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更 二 前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの