クラウド六法鉄道施設等検査規則第一章 総則第二条鉄道施設等検査規則 第二条(用語)昭和六十二年運輸省令第十一号この省令において使用する用語は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。