鉄道施設等検査規則 第二条

(用語)

昭和六十二年運輸省令第十一号

この省令において使用する用語は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

第2条

(用語)

鉄道施設等検査規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十一号)

第2条 (用語)

この省令において使用する用語は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第6号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉄道施設等検査規則の全文・目次ページへ →
第2条(用語) | 鉄道施設等検査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ