鉄道施設等検査規則 第六条

(鉄道施設検査の方法)

昭和六十二年運輸省令第十一号

国土交通大臣は、第四条の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る検査を行わなければならない。

第6条

(鉄道施設検査の方法)

鉄道施設等検査規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十一号)

第6条 (鉄道施設検査の方法)

国土交通大臣は、第4条の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る検査を行わなければならない。

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