鉄道施設等検査規則 第十条
(準用規定)
昭和六十二年運輸省令第十一号
第四条第一項、第五条及び第六条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第四条第一項第五号及び第六号中「前条」とあるのは、「第八条」と読み替えるものとする。
(準用規定)
鉄道施設等検査規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十一号)
第10条 (準用規定)
第4条第1項、第5条及び第6条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第4条第1項第5号及び第6号中「前条」とあるのは、「第8条」と読み替えるものとする。