鉄道施設等検査規則 第十条

(準用規定)

昭和六十二年運輸省令第十一号

第四条第一項、第五条及び第六条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第四条第一項第五号及び第六号中「前条」とあるのは、「第八条」と読み替えるものとする。

第10条

(準用規定)

鉄道施設等検査規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十一号)

第10条 (準用規定)

第4条第1項、第5条及び第6条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第4条第1項第5号及び第6号中「前条」とあるのは、「第8条」と読み替えるものとする。

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