鉄道施設等検査規則 第四条

(鉄道施設検査の申請)

昭和六十二年運輸省令第十一号

鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 検査を受けようとする鉄道施設 三 工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。) 四 検査を受けようとする希望年月日 五 前条第一号に掲げる鉄道施設にあつては、使用を開始する予定年月日 六 前条第二号に掲げる鉄道施設にあつては、事業の用に供する予定年月日

2 法第十四条第二項又は第五項の規定による簡略化された手続によつた場合には、前項の申請書に当該工事に係る構造一般図、機械器具配置図又は電線路構造図を添付しなければならない。

第4条

(鉄道施設検査の申請)

鉄道施設等検査規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十一号)

第4条 (鉄道施設検査の申請)

鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 検査を受けようとする鉄道施設 三 工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。) 四 検査を受けようとする希望年月日 五 前条第1号に掲げる鉄道施設にあつては、使用を開始する予定年月日 六 前条第2号に掲げる鉄道施設にあつては、事業の用に供する予定年月日

2 法第14条第2項又は第5項の規定による簡略化された手続によつた場合には、前項の申請書に当該工事に係る構造一般図、機械器具配置図又は電線路構造図を添付しなければならない。

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