クラウド六法鉄道係員職制第一章 総則第一条鉄道係員職制 第一条(趣旨)昭和六十二年運輸省令第十三号鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。