鉄道係員職制 第一条

(趣旨)

昭和六十二年運輸省令第十三号

鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。

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第1条

(趣旨)

鉄道係員職制の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十三号)

第1条 (趣旨)

鉄道営業法第19条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。

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