鉄道係員職制 第二十三条

(電路区長の職務)

昭和六十二年運輸省令第十三号

電路区長は、電気長の命を受け、電路設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

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第23条

(電路区長の職務)

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第23条 (電路区長の職務)

電路区長は、電気長の命を受け、電路設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

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