鉄道係員職制 第二条
(運輸係員の職制)
昭和六十二年運輸省令第十三号
鉄道に、次の運輸に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「運輸係員」という。)を置く。
2 前項に規定する係員は、その職務の状況により、二以上の運輸係員の職務を兼ねることができる。
(運輸係員の職制)
鉄道係員職制の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十三号)
第2条 (運輸係員の職制)
鉄道に、次の運輸に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「運輸係員」という。)を置く。
2 前項に規定する係員は、その職務の状況により、二以上の運輸係員の職務を兼ねることができる。