鉄道係員職制 第十七条

(営繕区長の職務)

昭和六十二年運輸省令第十三号

営繕区長は、工務長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

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第17条

(営繕区長の職務)

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第17条 (営繕区長の職務)

営繕区長は、工務長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

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