鉄道係員職制 第十三条

(工務係員の職制)

昭和六十二年運輸省令第十三号

鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。

2 第二条第二項の規定は、工務係員について準用する。

クラウド六法

β版

鉄道係員職制の全文・目次へ

第13条

(工務係員の職制)

鉄道係員職制の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十三号)

第13条 (工務係員の職制)

鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。

2 第2条第2項の規定は、工務係員について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉄道係員職制の全文・目次ページへ →
第13条(工務係員の職制) | 鉄道係員職制 | クラウド六法 | クラオリファイ