(保線区長の職務)
昭和六十二年運輸省令第十三号
保線区長は、工務長の命を受け、線路の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
六
β版
/
第三章 工務係員
第15条
鉄道係員職制の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十三号)
第15条 (保線区長の職務)
前の条文
第14条
次の条文
第16条