鉄道係員職制 第十五条

(保線区長の職務)

昭和六十二年運輸省令第十三号

保線区長は、工務長の命を受け、線路の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

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第15条

(保線区長の職務)

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第15条 (保線区長の職務)

保線区長は、工務長の命を受け、線路の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

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