鉄道係員職制 第十四条

(工務長の職務)

昭和六十二年運輸省令第十三号

工務長は、工務に関する業務を掌理し、他の工務係員を監督する。

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第14条

(工務長の職務)

鉄道係員職制の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十三号)

第14条 (工務長の職務)

工務長は、工務に関する業務を掌理し、他の工務係員を監督する。

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