(駅長の職務)
昭和六十二年運輸省令第十三号
駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。
六
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第二章 運輸係員
第4条
鉄道係員職制の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十三号)
第4条 (駅長の職務)
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