鉄道係員職制 第四条

(駅長の職務)

昭和六十二年運輸省令第十三号

駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。

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第4条

(駅長の職務)

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第4条 (駅長の職務)

駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。

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