索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第七条

(索道線路)

昭和六十二年運輸省令第十六号

索道線路は、索条、支柱、受索装置その他のこれを構成する設備にかかる荷重が脱索等の危険を生じさせるおそれのないものであり、かつ、搬器が停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができるものでなければならない。

第7条

(索道線路)

索道施設に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十六号)

第7条 (索道線路)

索道線路は、索条、支柱、受索装置その他のこれを構成する設備にかかる荷重が脱索等の危険を生じさせるおそれのないものであり、かつ、搬器が停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができるものでなければならない。

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