クラウド六法索道施設に関する技術上の基準を定める省令第二章 構造第一節 索道線路等第九条索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第九条(支索等のこう配)昭和六十二年運輸省令第十六号支索又は支えい索のこう配は、握索装置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以内でなければならない。