索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第九条

(支索等のこう配)

昭和六十二年運輸省令第十六号

支索又は支えい索のこう配は、握索装置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以内でなければならない。

第9条

(支索等のこう配)

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第9条 (支索等のこう配)

支索又は支えい索のこう配は、握索装置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以内でなければならない。

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