索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十条
(主原動機)
昭和六十二年運輸省令第十六号
主原動機は、巻き上げ側の支えい索又はえい索の引張力とこれに対応するし緩側の支えい索又はえい索の引張力との差が最大となる場合(以下「最大荷重条件」という。)において、正常に起動し、所定の運転速度で索道を運転することができる能力を有するものでなければならない。
(主原動機)
索道施設に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十六号)
第20条 (主原動機)
主原動機は、巻き上げ側の支えい索又はえい索の引張力とこれに対応するし緩側の支えい索又はえい索の引張力との差が最大となる場合(以下「最大荷重条件」という。)において、正常に起動し、所定の運転速度で索道を運転することができる能力を有するものでなければならない。